内容証明郵便
項目
1.「明確な拒絶の意思表示として」
2.「裁判を前提として使うものではない」
3.「内容証明の基本的な書式」
書いた人

行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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内容証明郵便というのは読んで字の如く、文書の内容を証明する郵便だ。
通常の手紙と違い、 内容証明郵便は郵便局が文書の写しを保管して、
相手方に同内容のものを送付したということを証明してくれる。
要は通知が証拠として残るから、
その後の対応を取る上では非常に有効な布石となり得るということだ。
証拠として残る以上、相手もしらばっくれることなんかできないからね。
ただし、内容証明を送ろうかと考えている人には、先に一つだけ伝えておかなければならないことがある。
内容証明はその文面、文体に関わらず、
送りつけた相手に与える心理的ショックがかなり大きい。
したがって、あくまで対面での話し合いで解決を望んでいるのであれば、
こんなものはできうる限り送りつけずに済ませられるような対応を検討すべきだ。
かえって、話し合いの余地を塞いでしまうような場合もあるからね。
それに、最後通告じみた内容証明は、
かえって相手が「逃げる」といった選択肢を取るきっかけにもなりかねない。
それでは通知後にこちらが後手に回らざるを得なくなる場合もあるだろう。
あくまでも、表向きは揉めていない体で話を進めていくことが肝要なんだよ。
なので、あくまでも悪質営業に対しての内容証明は、
意志の確実な伝達や拒絶の意思表示として利用するくらいに考えておいた方がいい。
特に相手の不法な行為を差止めしたりする際には有効だ。
内容証明が有効な場合
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1.相手にプレッシャーを与えたい場合
2.話し合いの余地が無く、場を設けることすら困難な場合
3.相手の考えを探りたい場合
4.自分の意思を通知した事実を証拠として残したい場合
使用する主な事例
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1.行為の禁止、拒絶(勧誘の停止等)
2.慰謝料・損害賠償請求(不法行為等)
3.貸したお金や売掛金の請求
4.契約解除の意思表示(クーリングオフ等)
5.権利の主張(義務履行の催告等)
6.警告又は通告(ストーカー、犯罪行為に対して等)
7.警察への苦情申立て(冤罪等)
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内容証明の利用法としてよく誤解されがちなのが、
内容証明を送ること自体を裁判等の法的な争いの入口として捉えてしまうことだ。
まあ、実際に専門家(?)等でもそんな風に考えているようなのが散見されるから、
これは一概に依頼する側だけの問題だとは思わないがね。
しかし、内容証明は法律手続きの一環として利用できるだけのものじゃない。
拒絶の通知は、その事実だけで色々と使いようがあるんだよ。
そういう皮切り口として内容証明をうまく利用しろ、という話だわ。
あくまでも騒ぎを起こしたのは自分ではなく、相手なのだという話にしていくんだよ。
その普遍性を維持する上でも、内容証明による通告は役に立つ。
知恵のない者にとってはただの「お手紙」になってしまうだろうが、
ものは使いようということだね。

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内容証明の書式は横書き、縦書きどちらでもいい。
用紙も市販のものでなくてもかまわない。
ただし、内容証明には1ページにつき、26行20文字以内という制限がある。
これを1文字でもオーバーすると郵便局で受付してもらえない。
文字数を制限内で収めて作るのが難しいようであれば、
専用の用紙が文房具店にあるはずだから、そちらを利用するといいだろう。
以下に簡単な書式サンプルを掲載するけれど、
内容証明は文面に気をつけて作成しないと脅迫等になってしまう場合もある。
また、内容証明は証拠力については申し分ないけれど、
証拠に残すということが必ずしも通知する側に有利に働くとは限らない。
作成、送付を検討しているのならば注意しておく必要があるだろう。

【※】上記はあくまでサンプルです。そのまま流用することはお勧めいたしません
ちなみに、e-内容証明といったウェブ上で発送手続きを行う内容証明サービスもあるが、
通告自体に意味合いを含める意図なのであれば、これはあまりお勧めしない。
僕自身も何度か受け取ったことはあるが、
なんか住民票みたいな紙に文字だけ印刷されたものが届くんだよ。
もちろん、内容証明であることには違いないから、
後々の記録として残すという意味合いではしっかりと機能してくれるだろう。
しかし、通告はやはり、署名押印あってこそのものだよ。
ウチが手出しの内容証明にこだわる理由の一つでもあるね。
内容証明作成費用
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内容証明(10枚まで)
33.000円
※枚数が10枚綴り以上のものにつきましては別途お見積りさせていただきます。
また、郵送委託をされる場合、発送費用は別途かかりますのでご了承ください。